日弁連交通事故相談センターでは青本と呼ばれる「交通事故損害額算定基準」(日弁連交通事故相談センター本部編)を基に、自動車事故の損害賠償の請求を行っています。交通事故慰謝料、賠償金請求の基になる基準となるのです。
大阪にはさらに大阪地裁交通部における損害賠償額算定基準をとりまとめた「緑のしおり」の改訂版を基に交通事故慰謝料、賠償金請求を行っています。地域によって少しだけ違うようですが、大阪近郊では大阪とほぼ同じ基準で行われています。
この基準を基に交通事故慰謝料、賠償金の請求を行いますが、交通事故弁護士によっては金額が少しことなることがあります。
交通事故弁護士の仕事としては交通事故の被害にあった被害者の精神的苦痛、身体的苦痛から保険会社、加害者との対応を減らすことが主な仕事となっています。肉体的に大きな被害を受けた場合、それらの対応は物理的に難しいことも多くあります。
それを被害者に代わって交通事故弁護士が行うのです。また、そこまでの肉体的な損傷でなくても、精神的に対応が辛い、そんな対応はできないということがあります。
そんな時に交通事故弁護士を利用し、対応するのです。自動車保険に加入していると多くの場合は弁護士特約に加入しているので、その特約を利用して交通事故弁護士を利用していることが多いでしょう。
大阪にも交通事故弁護士がいます。
交通事故において交通事故慰謝料、賠償金の基になるのが後遺障害等級なのですが、その後遺障害等級を作成する段階で利用するのが後遺障害診断書となります。その後遺障害診断書での漏れや書き方で後遺障害等級が変わることがあるのです。
だからこそ、後遺障害診断書を作成する段階から交通事故弁護士が立ちあうことでそのような漏れがなくなり、より正確な後遺障害診断書が作成され、後遺障害等級も妥当なものになるのです。
交通事故慰謝料、賠償金が少ないということの多くはそのような後遺障害診断書での漏れにも原因がある場合もすくなくありません。